案内所等の届出(宅建業法第50条2項)
宅建業を行うためには、継続的に業務を行うことが出来る設備を備えた事務所が必要となりますが、事務所以外に、分譲地の現地案内所や住宅展示場での催しなどによる営業活動も可能です。
そして、このような「案内所」と言われる場所も宅地建物取引業法第50条2項により届出が必要となります。
標識の掲示義務
以下に記載する場所には宅建業者としての標識を掲示しなければなりません。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
- 一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所
- 業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
- 一団の宅地建物の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所
一団の宅地建物とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物のことを言います
宅建業法第50条2項の届出が必要な場合
上記上から4つのいずれかで、契約の締結または申込の受理を行う場合は、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置き、業務開始の10日前までに免許権者(東京で免許取得をした業者は都庁)へ届出なければなりません。
※上記上から5つ目で、一団の宅地または建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の取引主任者を置かない場所)については、届出は不要です。但し、標識については、契約行為の有無にかかわらず掲示する必要があります。
この届出を怠った場合は30万円以下の罰金規定がありますので、ご注意下さい。
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行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士・個人情報保護士 山下 剛芳
東京都三鷹市中原1-29-17
TEL/FAX : 03-6666-1855
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/
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