個人免許から法人免許換え(法人成り)する方法
宅建免許は業として個人と法人いずれにおいても取得が可能です。
新規宅建免許取得の段階で、個人で免許を取るのが良いか、法人が良いかとご相談を頂くことが多いですが、個人で取った場合でも将来的に法人へ移行する予定がある場合は、最初から法人で免許を取得した方が良い場合がございます。
個人で宅建業を始める場合は、会社設立などの手間やコストを省くことができるため、代表者が宅建士の資格を持っていれば比較的容易に業としての免許取得が可能となります。
申請費用や協会費用については、個人でも法人でも変わりません。
個人で免許を取得した後、事業が軌道に乗るなどして法人化(法人成り)を検討することとなった場合、単純に会社を設立するだけでは足りません。
宅建免許については、個人から法人に引き継ぐことができないため、法人として再度新規の申請が必要となります。当然免許番号も変わるため、業者票の修正等が必要になります。
但し、都知事免許については、個人から法人として新規申請する際に
- 本店所在地
- 代表者
- 専任取引士
に変更がなければ法人成り申請として扱い、法人としての申請中でも個人免許に基づいて営業を続けることができます。
上記3点を変更して法人申請する場合は、完全新規扱いとなり免許申請中は営業ができなくってしまうため注意が必要です。
法人成り申請の申請方法についても注意が必要です。
申請書については法人として新規の申請書を作成する必要がございます。変更届ではありません。
申請書に添付する事務所写真については、個人としての業者票の掲示が必要で、入口とポストには登録した個人の屋号と法人名の併記が必要です。
法人としての宅建免許が下りた後、個人事業の免許は使用しないことの誓約書の添付と個人免許廃業の届出も必要です。
また、保証協会については以下の書類の提出と追加費用が発生します。
全宅(ハト)
事務所調査を再度行うかどうかは支部に寄ります
提出物
① 変更届
② 連帯保証書・誓約書
③ 会員権承継申請書
④ その他支部で必要とされるもの
負担する金額
① 弁済業務分担金(600,000円)は新たに積み直し
② 事務手数料 業協会¥10,000、保証協会¥40,000
③ その他保証協会については年会費の月割計算 ¥500×年度末までの月数
保証協会の会費については、供託日が年度最終の3月26日を超えると、個人業者の分が引き落とされてしまうので注意
全日(ウサギ)
事務所調査無し
提出物 新規と同様の書類
負担する金額
① 弁済業務分担金(600,000円)は新たに積み直し
② 事務手数料はないが、官報掲載料として¥20,000程度が差し引かれた金額が7か月ごろに返却される
以上
このように法人成りする場合は、手間と費用がかかり、弁済業務分担金60万円を再度負担する必要がございます。個人として供託した分担金60万円は返金されるため、実質的には事務手数料等以外の負担は発生しませんが、返金は半年以上先になるため、一時的な負担は必要となります。
その他契約書式の修正や印鑑等の作成も必要となります。
とは言え、これらの負担と個人事業主として消費税の免税期間を経てから法人成りし、再度法人としての消費税免税を得るなどの節税対策を取ることで、上記以上のコストダウンを図ることを念頭に置いている方は、個人事業主からのスタートでも問題ありません。
費用よりも免許番号が変わり、(1)に戻ってしまうことをデメリットに感じる方もいらっしゃるので、個人か法人どちらで宅建免許を取得するか事前によく検討して頂く必要がございます。
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