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現物出資による会社設立

現物出資とは

会社を設立する際の資本金ですが、これは必ずしも現金である必要はありません。現金以外に、車や不動産、有価証券などを資本金に組み込むことが可能です。これら現金以外の出資を現物出資と言います。

従来の商法では現物出資を行う際は、検査役の調査のために裁判所に検査役選任の申立てを行ったりと手続が煩雑で使いやすい制度とは言えませんでした。

しかし、新会社法の施行により、現物出資の要件が緩和され、現物出資の金額が500万円以下の場合には、検査役の調査が免除されることになりました。

現金が500万円しか出資できなくても、車や不動産を現物出資することで、現金500万円、現物出資500万円の資本金1000万円の会社を設立することが可能と言えます。

現物出資をしてまで資本金を増やす必要はあるの?

資本金は会社の信用力を見る一つの重要な指標と言えます。

新会社法により株式会社は従来の資本金1000万円以上というハードルが無くなり、実質1円でも設立することが可能となったため、株式会社であることそれ自体が信用力のある会社ではなくなってしまいました。

取引先から見れば、資本金100万円の株式会社と資本金900万円の株式会社とどちらと取引をしたいと思うでしょうか?取引内容や条件が全く同じであるならば、当然資本金900万円の会社と取引したいと思うでしょう。

また、金融機関から融資を受ける際も、資本金の額は融資判断材料の一つになりますので、資本金は少ないよりも多い方が、より融資を受けられる可能性が高くなると言えます。

信用力という面のみに着目すると、最近流行している合同会社(LLC)は、株式会社と比較すると認知度が低いため、信用力が低いと言えます。

合同会社であったがために取引が出来なかったという話も聞きますが、一概に合同会社が悪いという訳ではないので、合同会社を設立するメリットを享受出来るのであれば、合同会社でも良いと思います。

単純に、創業時(設立時)のコスト削減になるからとか、単に興味本位という理由であれば、合同会社を設立することはおすすめできません。株式会社を設立された方が良いでしょう。

どういった物が現物出資出来るの?

基本的には何でも現物出資可能です。車、パソコンなどの動産。土地、建物などの不動産。株券などの有価証券。著作権、特許権などの知的財産権。その他、収益を生むホームページや事務所の保証金なども現物出資することが可能です。

但し、事務所の保証金は判例上、賃貸借契約を解除し、保証金の返還請求権が生じてからでないと現物出資できないとされています。

現物出資できるかどうかの判断は、法務局か専門家に事前に相談しておくと良いでしょう。

個人事業から法人成りする際の現物出資

個人事業で既に売上1000万円以上で消費税納税義務者になっている方は、会社を設立際に現物出資をすると、個人に消費税が課されますので、覚えておいて下さい。個人は現金以外の現物を会社に売り渡し、代わりに株を会社から受け取ることになりますので、これには消費税が課されます。

会社は資本金1000万円以下で設立すれば、消費税免税事業者になりますので、現物出資による消費税は免除となります。

個人事業が消費税納税義務者でなければ、現物出資を行っても消費税が課されることはありません。

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