宅建業免許の有効期間
宅地建物取引業免許は永久に有効ではありません。
宅建業免許は厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取消し等の処分の措置が取られます。
従って、ある一定期間ごとに、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要になり、免許の有効期間は5年と定められております。
免許の有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要になります。
なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、無免許営業により罰則が科されます。
※東京都都知事免許の場合、更新申請期限が過ぎていても免許有効期間の満了日17時までは更新申請を受け付けてもらえます。但し、更新申請期限に申請出来なかった旨の「始末書」を提出する必要があります。書類に不備があり補正があった場合に備えて、遅くても許可満了日の前日までには提出しておいた方が良いでしょう。
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