宅建業免許の区分(知事免許・大臣免許)
宅建業免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二つに区分されています。
これら二つの違いは、2以上の都道府県に事務所を設置するか、1の都道府県のみに事務所を設置するかの違いにより区分されます。
- 2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許
- 1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許
東京都に本店を設け、神奈川県に支店を設けるような場合は、国土交通大臣免許が必要になります。
東京都のみに本店を設ける場合は、都道府県知事免許になります。
但し、これは営業エリアが限定されるわけではなく、東京都に本店を設け都道府県知事免許を取得した場合でも、神奈川県など他県の物件を紹介・販売して営業することは可能です。
知事免許から大臣免許に免許換えを行う際に注意して頂きたいのは、今までの更新回数が(1)からに戻ってしまうことです。
宅地建物取引業免許 東京都知事(4)○○○○○号
と免許番号の前に数字が記載されてありますが、これが宅建業者として免許更新をした回数になります。
この更新回数が信用に繋がっている場合も多々ありますので、免許換えを検討されている方は早めの対応を心掛けて下さい。
また、宅建業の免許は個人・法人どちらでも受けることが可能ですが、法人免許は、株式会社・合同会社・公益法人・事業共同組合などの商法、民法又はその他法律によって法人格を有するものでなければなりません。
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置 | 1の都道府県に事務所を設置 | ||
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法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
国土交通大臣 | ○ | ○ | - | - |
都道府県知事 | - | - | ○ | ○ |
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