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創業時の無担保・無保証人融資

日本政策金融公庫の新創業融資制度

日本では近年、事業所の開業率を廃業率が上回っているという状態が続いています。このままでは、どんどん事業所の数が減少していき、経済の活性化が図れません。当然雇用の確保も進みません。なんとか起業する人を増やしていかなければ日本経済は先細りになってしまいます。

政府はこうした状況を打開するべく、政策の一貫として新たに起業する方を支援する融資制度を設けました。その制度が日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

この制度は、無担保・無保証人で最大1,000万円まで創業資金の融資を受けられます。

詳細に関しましては、日本政策金融公庫「新創業融資制度」をご確認頂きたいと思いますが、簡略化してお話しさせていただくと、次の3つのポイントに該当することにより、無担保・無保証人で融資を受ける資格が与えられます。

新創業融資を受けるためのポイント

1.新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていないこと

これは創業前、または創業して2期を経過していない事業者だけがこの制度を使えるということです。ですので、これから事業を始めようとする方は該当します。すでに事業を始めている方のうち、個人事業主の方の場合は、1月1日から12月31日までを1つの期間として考えていただき、2期間終えていない場合に該当します。法人の場合は、自ら定めた決算期を2期終えていない場合に該当します。

2.これから雇用を生み出す事業を始めること

  • 既存の技術やサービス等に付加価値を加え経済の活性に貢献するビジネスを行う
  • 同業種に継続または通算して3年以上の勤務経験がある

3.創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること

これは自分で用意した資金の2倍までを借りられる可能性があるということです。
例をあげますと、事業を開始するのに900万円かかるのであれば、3分の1の300万円は自分で用意しなければいけないということです。また満額の1,000万円の融資を受けるのであれば、500万円を自己資金として用意しなければなりません。また、ここでいう自己資金というのは、自分で用意した資金ということですので、一時的に借りてきた返済が必要なお金はこれに該当しません。すなわち、自分で全く資金を用意できない方は融資を受けることができないのです。

ただし、以上の3つのポイントに該当するからといって1,000万円満額の融資を簡単に受けられるわけではございません。あくまでも上記3つのポイントは融資を受ける資格があるかどうかを見極めるものです。

融資を受ける資格があっても融資額0円ということもあるのです。

では、融資を受けるにあたってあと何が重要なポイントとなってくるのか、それは、これから始める事業の計画書、そう「事業計画」が重要ポイントとなります。

いくら自己資金が新創業融資を受けるための要件をクリアしていても、何の計画性も無い方には融資しません。公庫の立場になって考えて見れば分かると思います。

自己資金300万円で将来的なビジョンも含めてしっかりとした事業計画がある方と、自己資金は500万円あるが、経費の見込みが甘く、実際に今後の会社運営にあたって、どれ位のお金が必要かどうか全く把握していない方。あなたならどちらに融資をしたいと思いますか?

もちろん、前者ですよね。公庫が提示している新創業融資制度を受けるための要件はあくまでも最低ラインです。

この最低ラインがクリアできて初めて融資可否の審査をしてもらえるのです。ですから、要件のみクリアして何の事業計画もなく融資の申請をしても断られることは目に見えておりますので、事業計画はきちんと立てましょう。

ちなみに「新創業融資制度」による平均の融資額は、平成19年4月10日付けの国民生活金融公庫(現在、日本政策金融公庫)の発表では約300万円程度ということです。

当センターが支援させていただいているクライアントでも、多くの方が500万円から1000万円近くの無担保・無保証人融資を獲得していますが、十分な業種経験と自己資金、そして綿密な計画の基に作成された事業計画書がある場合でも800万円程度に抑えられてしまうことが多い印象を受けます。

「新創業融資制度」の返済期間は、「設備資金・運転資金」共に7年以内となっております。

また返済利息については「基準利率+1.2%」となっています。
基準利率は平成21年7月現在、2,2%~2,5%の範囲内となっています。

これから起業する個人の方、法人の方は社会的にはまったく信用力のない方です。
そうした方々が、無担保・無保証人でこのような条件で融資を受けられるのですから、創業者にとっては有難い制度であるといえます。

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