宅建業(宅地建物取引業)とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものを言います。業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
- 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
- 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
少し小難しい表現ですが、分かり易く言いますと、世間一般的にイメージされる不動産業が宅建業です。
多くの方が一度は不動産屋さんで自らが居住するための物件を紹介してもらったことがあると思いますが、このいわゆる不動産賃貸仲介業を営むには宅建業の免許を取得する必要があります。
但し、自社が保有する物件を賃貸する場合は宅建業の免許は不要です。他人の物件を代理・媒介して販売・賃貸・交換するような場合は宅建業の免許が必要になります。
もう少し例を挙げましょう。
- 自社が保有する物件を他人に販売する→宅建業免許必要
- 他人の物件をその方を代理して別の人に販売する→宅建業免許必要
- 自己が所有している物件を宅建業者を通じて他人に賃貸→宅建業免許不要
これらを簡単に表にまとめたものが以下のものになります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
以上のように、宅建業(不動産業)を営むためには宅地建物取引業の免許取得が必要になります。
宅建業の免許は、免許取得の要件をクリアすれば個人・法人どちらでも取得可能です。しかし、不特定多数の人を相手に継続、反復して行うのが宅建業ですから、お客様の側に立てば、個人の宅建業者よりも法人の宅建業者の方が信用度が高いとご理解頂けるはずです。その他金融機関からの借入れなども個人よりは法人の方が有利になると言えます。
お客様との信頼関係構築を第一に考え、
迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談問い合わせ無料
にお悩みの方は
遠慮無くお問い合わせ下さい!
