免許を受けた後に宅建業者がすべきこと
専任の取引主任者の勤務先等の届出
宅建業免許を受領した後、専任の取引主任者になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。その際に必要となる書類は以下のとおりです。
「東京都の場合」
- 宅地建物取引主任者証
- 入社証明書
- 本人の印鑑
なお、この届出は専任の取引主任者本人が行うことが原則ですが、行政書士が届け出ることも可能です。
証明書の携帯等
宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと宅地建物取引業法で定められております。
また、従業者は、取引関係者の請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。(従業者証明書は保証協会で購入出来ます)
宅地建物取引業者は、事務所毎に従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引関係者の請求があったときは、閲覧させなければなりません。
そして、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなくてはなりません。
帳簿の備え付け
宅地建物取引業者は、事務所毎に、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
取引のあった都度、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅地建物取引業者の氏名等の一定事項を記載しなくてはなりません。
また、宅地建物取引業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなくてはなりません。
標識の掲示等
宅地建物取引業者は、お客様の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。
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