専任の宅地建物取引士について
宅建業の免許を取得するためには、一定の要件と審査があります。
大別すると、
- 欠格事由(免許を受けられない者)に該当しないこと
- 事務所の形態
- 専任の取引士を設置すること
上記3つの要件を満たさなければ宅建業の免許を受けることは出来ません。
ここでは、「専任の取引士」について説明します。
専任の宅地建物取引士について
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録(2年間の実務経験か講習を受けることが必要)をし、取引士証の交付を受けている者を言います。
取引士には、事務所ごとに「専任」の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがあります。どちらも重要事項説明等取引士としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
それでは、専任の取引士の「専任」とは何か?を説明致します。
専任とは、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たした場合を言います。
専任の取引士は、当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。
「専任に当たらない例」
- 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することが出来ない状態にある場合
- 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
等は、専任の取引士に就任することは出来ません。また、申請する会社の監査役は専任の取引士に就任することは出来ません。
建設業許可の経営業務の管理責任者または専任技術者に就任されている方においては、同一法人・同一営業所内において宅建業を営む場合は専任の取引士に就任することができます。
専任の取引士の設置・数
宅地建物取引業法は、宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、一つの事務所において「業務に従事する者」5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の取引士を設置することを義務付けています。従って、業務に従事する者が6名いる場合は専任の取引士が2名、11名いる場合は3名の専任の取引士の設置が必要です。また、専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。
但し、宅建業以外の事業を兼業されている会社の場合、例えば、従業員が50人いた場合、10人の専任取引士がいなければならないかと言えばそういう訳ではなく、宅建業に専ら従事する従事者の数に対する専任取引士が揃っていれば良く、50人の内、45人は宅建業以外の業務に従事する場合は、専任取引士は1名(5人の従事者に対して)で良いこととなっております。また、非常勤役員や監査役、アルバイトなどは従事者人数に含めないで良いこととなっております。
専任の取引士本人が免許申請前にやっておくこと
免許申請の際、専任の取引士は「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
よく免許申請の際に、以前勤めていた会社に登録がされたままで、変更の届出をしておらず補正を受けることがありますので、免許申請前に、専任の取引士に就任される方の以前の勤務先名が、取引士登録簿に登録されていないかどうかを確認して下さい。
会社等が行う専任の取引士に関する就任・退任等の変更届けは、宅地建物取引業として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届出により、取引士資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありませんので注意して下さい。
専任取引士の常勤性について
専任取引士に就任する者は、上記で記載したとおり、宅建免許を申請する会社に常勤していなければなりません。基本的には他社の代表取締役・常勤の役員・個人事業主などは認められておりません。
※テレワークを理由として遠隔地に住む方を専任取引士にすることは認められておりません。あくまでも常勤できる専任取引士がテレワークを利用することが認められているに過ぎません。
しかし、宅建免許申請する地域の行政によっては、常勤性の考え方が若干異なります。
東京都と神奈川県の場合は、他社の代表取締役・常勤の役員・合同会社の代表社員・業務執行社員、個人事業主の方は専任取引士として認めておりません。他社の非常勤取締役の場合は、当該会社から非常勤証明書を発行して頂ければ申請可能です。
東京都と神奈川県の場合、例えば、一つの会社で代表取締役として事業を行い、同じ人間が別法人を立ち上げ専任取引士に就任することは出来ません。
建設業許可の経営業務の管理責任者や専任技術者に就任している方でも、同一法人・同一事務所内であれば、専任取引士に就任することは可能です。また、他の許認可等で管理者としての常勤性を求められる場合においても、同一法人・同一事務所内であれば専任取引士に就任することが出来るケースは多々あります。
しかし、埼玉県の場合は令和6年8月時点では、東京都・神奈川県とは考え方が異なり、複数の会社の代表取締役や代表社員を兼任していても、当該会社で実質的に非常勤であれば、非常勤証明書を添付することでの申請を認めております。
東京都・神奈川県での申請が難しい場合でも、他県での申請が可能というケースもございます。
関東地方整備局を管轄とした大臣免許申請においては、他社の代表取締役を務めている者についても、当該会社で非常勤の場合は、申請会社の専任取引士になることが可能です(都知事免許は不可)。
この場合は、非常勤証明書を添付することとなります。
非常勤証明書の証明者は、当該証明会社の代表取締役が行うこととなりますが、その代表取締役が非常勤の場合は、自身で自身の非常勤を証明することで足ります。
他の許認可のように複数代表による別代表取締役の証明までは求めておりません。
また、行政書士や弁護士、税理士、司法書士等の士業事務所が宅建業免許を取得することも可能ではありますが、その場合、行政書士・司法書士・税理士は個人士業事務所(法人は不可)としての申請で専任取引士を兼ねる申請は可能です。
弁護士事務所については、個人・法人問わず、弁護士事務所が宅建免許申請を行うことは事務所内に専任取引士がいれば可能です。
これらの指針や対応方法については、各都道府県での申請実績が豊富な行政書士でないと判断が出来ませんので、宅建免許申請を諦めていた方は弊所に是非ともご相談下さい。
当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット
宅建免許取得率100%!13年連続全国1位の申請実績がございます
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。
直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。
大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。
弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。
複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。
ご相談は無料
会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。
最短スケジュールのご案内
お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。
東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。
完全返金保証
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。
宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です
宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
事務所概要はこちら
事務所へのアクセス方法はこちら
株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応
当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。
弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!
賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布
宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。
そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。
「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通
宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介
会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。
そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。
法定講習の優先的受講
宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。
弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。
通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。
※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。
宅建免許更新期限を無料で管理
宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。
宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。
弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます
当事務所のお客様限定でいえらぶCLOUDがウェブサイトやシステムの制作費や月々の保守代を大幅に値下げします。
弊所にご依頼頂く前でも、一度いえらぶの話を聞いてみたい、見積もりを取りたいという方は、先行してご紹介も可能ですので、まずは一度弊所にご連絡下さい。
コピー機.comにつきましても、不動産開業に必須の複合機や電話機を大幅値下げします。
相見積もりももちろんOKです。
宅建免許申請に必要な電話番号の手配から機器の納品まで最短スケジュールにて対応して頂きます。
こちらも弊所ご依頼前の先行紹介は可能です。
いずれも当事務所経由とお客様が直接ご依頼された場合とでは、導入スピードからコスト面まで大幅に差が出ます。
お客様にご満足頂けるよう弊所からも念押し致しますのでコスト削減のお役に立てることと思います。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にウチコミ!を紹介します
1万人以上の大家さんが利用しているウチコミ!なら、新規参入でも大家さんと直接繋がれる為、新規開拓の労力や集客コストを押さえることが出来ます。
地域担当制により加盟枠に限りがありますが、弊所経由であれば優先的に対応していただけます。
詳細については、以下よりお問合せ下さい。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にHousii(ハウシー)を紹介します
ポータルサイトを利用した顧客獲得は競争が年々激化しており、広告費が高まる一方です。競争が激化するということは広告の反響率も以前に比べると落ちているのが現実です。
ポータルサイトからの脱却、又はポータルサイトを併用して営業を行う手段としてHousiiは有用となります。待ちの営業ではなく、攻めの営業ができるツールとなります。
弊所のお客様ご依頼特典をご用意頂きましたので、興味のある方は下記サイトをご確認の上、直接お問合せしてみて下さい。
代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します
当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金から書籍代をお値引き致します。
お客様との信頼関係構築を第一に考え、
迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談問い合わせ無料
にお悩みの方は
遠慮無くお問い合わせ下さい!