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レンタルオフィスでの宅建免許取得

レンタルオフィスやシェアオフィスなどのオフィス形態でも宅建免許は取得可能です。近年、レンタルオフィスでの開業を検討されている方からのお問合せが非常に多くなっておりますが、レンタルオフィスでの宅建免許取得には通常の事務所要件とは異なる多くの要件がございます。

行政が交付している手引きなどにはレンタルオフィスでの事務所要件について細かく記載されたものがないため、果たして本当にレンタルオフィスで宅建免許が取得できるのか気になっている方も多いはずです。

時代の流れと共に、宅建業も昔のように店舗を構えて起業するという方は減りました。できればネットを駆使して店舗を構えず営業したいと考えている方は多いはずです。

しかし、宅建業法上の事務所要件として、宅建免許申請する者は独立した事務所を確保することが必要となっております。

独立した事務所とは、完全個室の事務所となります。

完全個室の事務所は一般的に、事務所使用可のマンションやアパート、店舗、ビルの一部などが該当しますが、レンタルオフィスも個室プランが用意されており、これを利用することが可能です。

前述したとおり、レンタルオフィスには通常の事務所要件にはない様々な申請条件がございますので、下記をご参照の上、レンタルオフィスでの開業を検討されている方は物件をお探し下さい。

なお、弊所ではレンタルオフィスでの申請が可能かどうかの事前相談を無料で受け付けております。検討されている物件が宅建免許申請可能かどうかの判断が出来ない場合は、当該レンタルオフィスのフロア図面を予めメール又はFAX頂ければ申請可否を判断致します。
レンタルオフィスでの申請実績は都知事・大臣免許含めて弊所が最多申請となりますので、少しでも不安があればまずはご相談下さい。

最近起こっているトラブルとしては、レンタルオフィス側から物件検討の際に、以前に宅建免許を取った実績があるから本レンタルオフィスは問題ないと案内され契約したが、実際には審査に通らないというケースが増えてきております。

レンタルオフィスの審査基準は年々変化しているため、以前は通っても今は通らないということは多々ございます。
また、部屋の広さなどは申請する会社の条件によって変わるため、別の会社が1名プランの部屋で免許が下りたとしても、他の会社がその部屋で下りるとは限りません。

レンタルオフィスの運営会社は宅建免許の申請条件に詳しい訳ではないため、必ず契約前に宅建免許申請条件がクリアできているか都庁や弊所などにご相談頂いた方が良いです。

レンタルオフィス申請条件

1.完全個室であること

ブース貸しや共用スペースなどのワークスペースでの申請は不可となります。
完全個室で入口扉が付いていることが必要です。

また、個室としての仕切りは固定式であり、移動が簡単にできてしまうパーテーションなどでの仕切りでは不可となります。
個室としての壁や固定式のパーテーションの高さは180センチ以上必要です。必ずしも床から天井まで塞がれていなくても問題はありません。

フロア内にブーススペース(仕切りの高さ180センチ以下、ブースに扉が設置されておらず仕切りがない)がある場合なども不可となります。
フリーデスクで誰でも作業が行えるスペースが共用部に混在している場合も不可となる可能性がございます。
共用部の机と椅子があくまでも休憩や待機スペースとしての意味合いであれば問題ありませんが、パソコンや資料を置いて作業を行うスペースの場合は不可とされることが多いです。

この部分は非常に曖昧で判断が難しい部分になります。
同じレンタルオフィスでも共用部のフリースペースを作業スペースとして申請すると審査に通らず、待合室として説明の上申請すると審査に通ったりとする場合がございます。待合室としてみなされるか、コワーキングスペースとしてみなされてしまうかは明確なルールはないため、フロア全体が完全個室ではないレンタルオフィスの場合は必ず事前にご相談下さい。

上記部分で本店移転や前回の更新が通っているのに、最近の更新で弾かれてしまったというお話も聞きます。
レンタルオフィスも多様化しておりますので、審査もその時々でぶれてしまう場合もございますので、最新の情報を常に把握しておかなければなりません。

最近は全方向ガラス張りのレンタルオフィスがございますが、この場合は大体膝下辺りから高さ180センチ以上までの目隠しが必要となります。目隠しはロールスクリーンやカーテンでも問題ありません。ガラス張りのままでオフィスの中が見えてしまう場合は申請できません。

2.個室の広さが社会通念上適正であること

社会通念上適正であること。非常に曖昧な表現ではありますが、レンタルオフィスの申請要件は年々変化しているため、以前は免許申請できても現在はできないという物件もございます。

別の宅建業者がそのレンタルオフィスに入っているから必ずしもその物件は免許取得できるとも限りません。レンタルオフィスの申請条件は年々変化しているため、その都度申請要件の確認が必要です。

個室を選ぶ際のポイントとしては、宅建業に従事する従業員数(社長は非常勤でも人数に含めます。専任取引士は当然に含みます)+1名のデスクとイスが設置可能かどうかという点になります。

例えば、代表取締役が専任取引士を兼ねて1名のみで申請したい場合は、当該代表者のデスクとイス、接客用のデスクとイスを設置することができるかどうかがポイントとなります。

接客については、レンタルオフィスの共用会議室で行うため、自身の個室は自身のデスクとイスのみではだめか?というお問合せを頂きますが、共用会議室は不特定多数の事業者が使用することとなるため、宅建免許の打ち合わせスペースとしては認められておりません。

必ず自社の個室内で執務と接客ができなくてはなりません。

また、接客については対面式を要求されておりますので、デスクを横並びにして隣同士でお客様と打ち合わせをするということも認められておりません。現実的にお客様と隣同士で打ち合わせする場面はないと思いますので、行政も現実的かどうかという点で判断しております。

対面式にデスクとイスの配置が可能な場合は、上記例の場合ですと、デスクは1つで椅子を2脚設置し、事務をしながら対面で接客を行うという方法を取ることも可能です。

次に、代表取締役が非常勤で政令使用人を置き、その政令使用人が専任取引士を兼ねる場合ですが、こちらは非常勤であっても代表取締役のデスクの設置が必要となるため、デスクは最低2~3つ、椅子は3脚必要となります。

非常勤の代表取締役でも宅建免許申請上は、従事者名簿に記載が必要になるため、従事者名簿に記載されている代表者のデスクは必ず必要となります。

3.24時間365日独占的に使用できることの証明書が必要

レンタルオフィスでは時間貸しなどのプランもあるため、上記に記載した完全個室が24時間365日独占的に使用できることが必要となります。

独占的に使用できることとなりますので、当然他社が同居することは認められておりません。あくまでも申請会社のみの完全個室が必要となります。

現実的に24時間365日の使用はビルの管理上できないことが多いですが、東京都ではこれらの内容を記載したレンタルオフィス側が証明する証明書や誓約書の提出で要件クリアとしております。

最近ではどこのレンタルオフィスも当該証明書の発行をスムーズに行って頂けるようになりましたが、以前はそのような証明書を発行した経験がないということでレンタルオフィス側の協力が得られず申請できないというケースが多々ございました。

従って、レンタルオフィスを借りられる際は、予め先方に上記証明書の発行を行ってもらえるか十分確認を取っておいて下さい。

レンタルオフィス大手のリージャス(オープンオフィス含む)などは独自の書式による証明書の発行を行っておりますので、都庁の書式と若干形式は異なりますが、申請上は問題ありません。

上記書式は都庁でも交付を行っておりますが、弊所にお問合せ頂ければデータをメール致します。

4.契約書の提出が必要となります。

通常、東京都知事免許申請の場合、事務所の使用権限について賃貸借契約書の添付は不要となりますが、レンタルオフィスの場合は賃貸借契約書の写しの提出が必要となります。リージャス(オープンオフィス含む)などですとオンライン版契約書の写しとなります。

その中でご注意頂きたいのが、契約名義人が申請人本人であることと、オフィス使用人数の記載がある場合は、申請書に記載した従業員数と同じかそれ以上の人数の使用が認められていることが必要です。

例えば、契約書に使用人数が1名と記載されているにも関わらず、宅建免許申請上は代表者と専任取引士2名ですと申請が出来ません。この場合はレンタルオフィス側に契約変更の手続を行って頂き、使用人数を2名とする必要がございます。

また、契約の有効期間が1年以上必要となります。3ヶ月間など1年未満の契約期間の定めで自動更新をしていく形態などは不可となります。

5.社名の掲示や電話機の設置が必要

電話機は最低1台設置が必要で携帯は不可となります。固定電話機(配線が繋がっている必要あり)を設置しなければなりません。
都知事免許では複合機の設置は必須ではありませんが、地域によって複合機が必須の場合もございます。

社名の掲示はテプラなどのシールでも問題ありません。
ロゴは不可となります。
必ず登記簿謄本通りの社名の掲示が必要です。個人事業主は屋号を掲示する形となります。

商号掲示は事務所の入口扉とポストに必要となります。
ポストがないレンタルオフィスの場合は、その旨説明すれば問題ありません。


以上までがレンタルオフィスで宅建免許申請を行うための重要な要件となります。

レンタルオフィスは東京都知事免許が一番厳しい要件となっておりますので、
上記がクリア出来ていれば、大臣免許や他の地域でも基本的には申請要件はクリア可能と思われますが、
出来るだけ契約を交わす前にご相談頂くことをおすすめします。

当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット

宅建免許取得率100%!13年連続全国1位の申請実績がございます

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。

直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。

大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。

弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。

複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。

ご相談は無料

会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。

最短スケジュールのご案内

お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。

東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。

完全返金保証

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。

宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です

宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
事務所概要はこちら
事務所へのアクセス方法はこちら

株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応

当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。

弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!

賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布

宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。

そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。

「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通

宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介

会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。

そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。

法定講習の優先的受講

宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。

弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。

通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。

※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。

宅建免許更新期限を無料で管理

宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。

宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。

弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます

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