宅建業免許申請から審査、免許交付までの流れ
知事免許申請から免許交付、営業開始までの流れ
ここでは、東京都知事免許の申請を例に手続の流れを説明します。
ステップ1. 宅建業免許申請書類の作成
- 宅建業免許申請に必要な書類の作成
- 身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票(個人の場合)、履歴事項全部証明書、決算書(新設法人は不要)、資産に関する調書(個人)、納税証明書(新設法人は不要)などの添付書類の収集
- 事務所の写真撮影、間取り図・平面図の作成
ステップ2. 宅建業免許申請
- 不動産業課「免許係」3番窓口へ持参し申請 ※オンライン申請を除く
- 33,000円の現金を持参し、申請受付後に手数料収納機からシールを購入し納付
不備書類等の補正
書類等に不備があった場合は、補正した上で再度申請します。
ステップ3. 審査
- 審査の期間は、書類受付後、約30日です
- 都庁は毎週金曜日を締日として申請書類の審査を受け付けております。従って、月曜日から金曜日の間であれば、その週のどこで申請を行っても許可通知までのスケジュールに大きな影響はありません。申請を出して受理されずに補正を受けた場合などのことも考えて、遅くてもその週の木曜日に申請を行うと良いでしょう。木曜日に補正を受けた場合は、金曜日を予備日として申請が可能なためです。金曜日に補正を受けて、翌週の月曜日受理となった場合は、許可スケジュールが1週間ズレますのでご注意下さい。
- 審査の結果、欠格要件に該当するなどした場合は拒否される場合があります
- 申請後、免許されるまでの間に、申請内容(代表者、役員、専任の取引主任者、事務所等)に変更が生じた場合は、原則として申請を取り下げることとなります。申請時に変更が予定されている場合は事前にその旨を担当者に伝えること
ステップ4. 免許通知
- 普通郵便ハガキで申請者の事務所本店宛に通知(都庁は毎週金曜日に免許通知を発送しておりますので、免許申請日の約25日~30日後の金曜日に許可され、土曜日から翌週月曜日に通知が届く可能性が高いです。)
ステップ5. 営業保証金の供託、又は保証協会への加入
営業保証金を供託する場合
免許通知のハガキが届いたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、
- 免許通知のハガキ
- 供託所の原本と写し1通
- 営業保証金供託済届出書2通
上記3点と申請時に使用した印鑑を押印の上、東京都に届け出て免許証を受領します。
なお、この全ての手続を免許日から3ヶ月以内に完了しなければならず、期日を経過すると免許を取り消されることになりますので注意して下さい。
「供託額」
- 主たる事務所(本店) 1000万円
- 従たる事務所(支店等) 500万円(但し、1店につき)
保証協会へ加入する場合
下記弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記営業保証金を供託する必要はありません。
- 主たる事務所(本店) 60万円
- 従たる事務所(支店等) 30万円(但し、1店につき)
なお、保証協会加入の際は、上記弁済業務保証金分担金とは別に加入金等が必要になりますので、予め協会に費用の確認をしておくと良いでしょう。
現在、宅地建物取引業協会は上記二つが指定されていて、いずれか一方にしか加入出来ません。
保証協会の加入に関する流れや詳細はこちらをご確認下さい。
ステップ6. 免許証交付・営業開始
- 免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
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