政令使用人とは
政令使用人とは、その事務所の代表者で契約を締結する権限を有する使用人のことを言います。単なる社員や従業員は政令使用人ではありません。
宅建免許申請者である法人の代表取締役が免許申請書に記載した事務所に常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、常勤出来ない場合は政令使用人を設置する必要があります。
例えば、知事免許を申請する法人の代表取締役が他の会社を経営していて申請事務所において常勤出来ない場合は政令使用人を設置する必要があります。
他には、大臣申請で支店を設置する場合、代表取締役が各支店に常勤することは不可能ですので、代表取締役が常勤することが出来ない支店の事務所には政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人に就任する方も、役員、専任の取引主任者と同様、宅建免許申請書に下記書類を添付しなくてはなりません。
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
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