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既存事業と宅建業の事務所の同居について

宅建免許取得における重要な要件は「事務所要件」と「専任取引士」の2点です。

上記2点をクリアできれば免許取得はほぼ問題ありません。
本ページでは事務所要件の中でもよく問い合わせを頂く内容に絞って説明致します。

自宅兼事務所の要件などはこちらをご参照下さい。

既に宅建業以外の事業を行っており、事務所も確保されている会社が新たに宅建免許の申請を行う場合によくお問い合わせ頂く内容と致しましては、宅建業と兼業(既存)事業と事務所やフロア・部屋などを区切る必要があるのか?ということです。

結論と致しましては、すでに行っている事業の内容によるということです。

例えば、すでに行っている事業が建設業や建築士事務所などで、事務所内は事務スペースが主となっている場合は、宅建業用に新たに個室を設けたり、パーテーションで区切る必要などはありません。事務関係の仕事全般にこれは当てはまります。

では、飲食店の店舗や車販売を行っているショールームなどはどうかと言いますと、こちらに関しては事務所スペースを分けて、出入口を別々に設けるなどの対応が必要となります。

飲食店はお客さんの出入りが多いですし、臭いがするため、宅建業と同じスペースで事業を行うには適さないという判断になります。

車のショールームなどもたくさんのお客さんの出入りがあるため、顧客情報を多く扱う不動産業の事務スペースが誰でも出入りできるスペースと同じ場所にあるのは適さないという判断になります。

こちらも出入口を別々に設けて事務・応接スペースを設ける必要があります。

ちなみにこれと併せてよく頂くご相談が、既存の事業において従業員が100人いた場合、新たに宅建業を始める場合は、宅建業に従事していない従業員も従業員数と数え、100人に対する専任取引士がいなくてはならないのか?
ということですが、こちらはあくまでも主に宅建業に従事する者のみ人数としてカウントすることで問題ありません。

先の例で言いますと従業員100人の内、宅建業に主に従事する方が専任取引士含めて3名の場合は、申請書に記載する従業員数は3名とし、専任取引士は1名で良いこととなっております。非常勤役員・監査役・パートやアルバイトなどは従業員数に含めません。

このように既に事業を行っている会社が新たに宅建業を始めようとする場合には、初めて法人設立をして宅建業を始める場合とは異なる基準がございます。

自社が宅建免許を取得することができるのかどうか分からない会社様は弊所まで遠慮なくご相談下さい。

お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談問い合わせ無料 宅建免許取得・会社設立にお悩みの方は遠慮無くお問い合わせ下さい!

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