住宅瑕疵担保履行法に基づく届出
宅地建物取引業者は、直接売主として「新築住宅」を買主に売り渡した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置等の状況を東京都に届出なければなりません。
住宅瑕疵担保履行法は、住宅品質確保法に定める新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律であり、上記宅地建物取引業者は、10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)が必要です。
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の対象となる宅地建物取引業者
平成21年10月1日以降に、売主として買主に「新築住宅」を引き渡した宅地建物取引業者
「新築住宅」とは、以下の両方に該当する住宅を言います。
- 人の居住の用に供したことのない住宅
- 建設工事の完了日から起算して1年以内の住宅
※新築住宅には、アパート、社宅などの賃貸物件も含まれます。
なお、以下の宅地建物取引業者は対象になりません。
- 販売代理、媒介業者
- 買主が宅地建物取引業者の取引
届出期間
平成22年4月1日~平成22年9月30日までの間に引き渡した新築物件を対象に、平成22年10月1日~21日の間に届出
※一度届出を行った宅地建物取引業者は、その後新たな新築住宅の引渡し実績がない場合でも、当初届出に係る新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間(10年間)は届出が必要。
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