知事免許から大臣免許への切換え
宅建免許を新規知事で取得し、後々事業拡大などで大臣免許に切換える場合は、大臣の新規免許申請が必要となります。
大臣免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合に必要となる免許ですが、1つの都道府県内で従たる事務所を設置する場合は、知事免許で問題ありません。
大臣免許は申請から免許まで約2ヵ月半~3ヵ月程時間がかかります。
一般的には宅建業を始めようとされる方は知事免許を先に取得し、知事免許を取得した後に大臣に切換えるというケースが多いと言えます。
大臣で新規免許申請を行い営業を始めようとしますと、営業開始まで準備期間を含めると3ヵ月~4ヵ月程時間がかかってしまい非常にロスが多くなります。本店と支店の空家賃も支払わなくてはならないので、効率的とは言えません。
空家賃分等も比較検討すると知事免許を先に取得し、大臣免許に後々切換えた方がコストを抑えることが出来ます。
また、大臣免許に切換えますと知事免許の更新番号は新しくなり、更新番号も(1)に戻りますのでご注意下さい。
大臣免許は実費で9万円の登録手数料がかかり、支払いは郵便局での振込で行うこととなります。
都庁での大事申請の場合、振込受付は16時までとなりますので、大臣申請を行う場合は、15時位までには申請に行った方が良いです。
知事免許から大事免許への切換えにあたっては、新規免許申請書類と別途新規申請の際に供託した60万円の納付書「弁済業務保証金分担金納付書」の写し、または1000万円を供託した際の写しを添付する必要があります。
その他大臣申請にあたっての注意事項としましては、
従たる事務所に専任取引主任者が必要なことはもちろんのこと、支店長としての政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人は専任取引主任者と兼ねることが可能です。
また、従たる事務所に「●●支店」というふうに「支店」の名称を使用する場合は、支店登記も必要になりますのでご注意下さい。
「●●営業所」「●●事務所」などの名称の場合は支店登記は不要です。
事務所の写真は入口とポストに「会社名」と「営業所名」を掲示する必要があります。
従たる事務所の営業は、大臣免許の免許証が関東地方整備局より送られてくるまでは開始できません。本店は大臣免許申請中でも知事免許に基づき引き続き営業可能です。
保証協会に加入されている方は、保証協会に別途従たる事務所の入会金を納めなくてはなりません。
地域と協会によって入会金は異なりますが、全日(ウサギマーク)加入の東京本店・神奈川支店の場合ですと、別途で約80万円(30万円の供託金込み)の費用がかかります。
「国交省 宅建業免許」外部リンク 「宅地建物取引業について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000009.html
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