営業保証金の供託
新規免許を受けた後の手続き
宅地建物取引業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。
これらの取引によって生じた債務について弁済を一定の範囲で担保するための措置として、予め国の機関である最寄の「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を、取引をした者は受け取ることが出来ることとしています。
「供託額」
- 主たる事務所(本店) 1000万円
- 従たる事務所(支店等) 500万円(但し、1店につき)
※なお、営業保証金は、現金のほか、国債証券、地方債証券等法令で定める有価証券、振替国債による供託も可能です。
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた(東京都知事に申請した場合は、東京都から免許通知のハガキが届いた)後、「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示する)して、東京都知事に免許申請した場合は、東京都知事に所定の届出をしなければなりません。
従って、免許通知のハガキが届いたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、
- 免許通知のハガキ
- 供託所の原本と写し1通
- 営業保証金供託済届出書2通
上記3点と申請時に使用した印鑑を押印の上、東京都に届け出て免許証を受領します。
なお、この全ての手続を免許日から3ヶ月以内に完了しなければならず、期日を経過すると免許を取り消されることになりますので注意して下さい。
上記届出後でないと営業を開始することは出来ません。届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。
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