建売住宅を販売する建設業者は宅建免許が必要です
建設業を営まれている業者は宅建業が密接に関係していることを十分にご確認・ご注意下さい。
建築一式工事などにおいて一戸建て住宅等を建築し、これを販売する行為は宅地建物取引業に該当します。これを宅建業の免許なしに行ってしまいますと宅建業法違反となり罰則等の適用がありますので、知らなかったでは済まされません。
万が一、上記のように建設業をメインに行っている事業者様で建築物の売買まで行ってしまっている事業者様はすぐに宅建の免許を取得して下さい。
上記のような会社において、すでに会社を設立されて何期か経過されている場合、決算書に不動産売買に関する売上計上をしてしまっている可能性があります。
税理士さんは宅建免許の必要可否についてまでは分からない方が多いので、融資の兼ね合いなど決算書の内容をよくするために固定資産の売却ではなく、売上として計上している場合も少なくありません。
新規免許申請において決算書の添付が必要となりますが、上記のような決算書の内容ですと免許申請を受理してもらえませんので注意して下さい。最悪の場合、無免許営業の扱いとされてしまう場合もありますので、本項についてこれまで知らずに事業を行ってきた事業者様は宅建免許の申請をお急ぎ下さい。まずは弊所にご相談頂ければと思います。
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