宅建業の免許を受けるための要件としての欠格事由
宅建業の免許を取得するためには、一定の要件と審査があります。
大別すると、
- 欠格事由(免許を受けられない者)に該当しないこと
- 事務所の形態
- 専任の取引主任者を設置すること
上記3つの要件を満たさなければ宅建業の免許を受けることは出来ません。
ここでは、「欠格事由」について説明します。
宅建業免許を受けられない者「欠格事由」
宅建業免許を受けようとする者が下記の事項「欠格事由」に該当する場合や、免許申請書・その添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許申請をしても拒否されてしまいます。
宅建業の免許申請をする法人・個人、法人の役員、個人の法定代理人、政令使用人(支店長)が以下の事由に該当する場合は免許を受けることが出来ません。
下記の事項に該当する場合は5年間免許を取得することが出来ません
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他以下に当てはまる場合は免許を取得することが出来ません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
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