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宅建業の免許を受けるための要件としての欠格事由

宅建業の免許を取得するためには、一定の要件と審査があります。

大別すると、

  • 欠格事由(免許を受けられない者)に該当しないこと
  • 事務所の形態
  • 専任の取引主任者を設置すること

上記3つの要件を満たさなければ宅建業の免許を受けることは出来ません。

ここでは、「欠格事由」について説明します。

宅建業免許を受けられない者「欠格事由」

宅建業免許を受けようとする者が下記の事項「欠格事由」に該当する場合や、免許申請書・その添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許申請をしても拒否されてしまいます。

宅建業の免許申請をする法人・個人、法人の役員、個人の法定代理人、政令使用人(支店長)が以下の事由に該当する場合は免許を受けることが出来ません。

下記の事項に該当する場合は5年間免許を取得することが出来ません

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  • 宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

その他以下に当てはまる場合は免許を取得することが出来ません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けている場合
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット

宅建免許取得率100%!13年連続全国1位の申請実績がございます

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。

直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。

大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。

弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。

複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。

ご相談は無料

会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。

最短スケジュールのご案内

お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。

東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。

完全返金保証

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。

宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です

宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
事務所概要はこちら
事務所へのアクセス方法はこちら

株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応

当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。

弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!

賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布

宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。

そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。

「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通

宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介

会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。

そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。

法定講習の優先的受講

宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。

弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。

通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。

※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。

宅建免許更新期限を無料で管理

宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。

宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。

弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます

当事務所のお客様限定いえらぶCLOUDがウェブサイトやシステムの制作費や月々の保守代を大幅に値下げします。

弊所にご依頼頂く前でも、一度いえらぶの話を聞いてみたい、見積もりを取りたいという方は、先行してご紹介も可能ですので、まずは一度弊所にご連絡下さい。

コピー機.comにつきましても、不動産開業に必須の複合機や電話機を大幅値下げします。
相見積もりももちろんOKです。
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いずれも当事務所経由とお客様が直接ご依頼された場合とでは、導入スピードからコスト面まで大幅に差が出ます。
お客様にご満足頂けるよう弊所からも念押し致しますのでコスト削減のお役に立てることと思います。

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ポータルサイトを利用した顧客獲得は競争が年々激化しており、広告費が高まる一方です。競争が激化するということは広告の反響率も以前に比べると落ちているのが現実です。

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お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談問い合わせ無料 宅建免許取得・会社設立にお悩みの方は遠慮無くお問い合わせ下さい!

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行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士・個人情報保護士 山下 剛芳
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