事務所要件について
宅建業の免許を取得するためには、一定の要件と審査があります。
大別すると、
- 欠格事由(免許を受けられない者)に該当しないこと
- 事務所の形態
- 専任の取引主任者を設置すること
上記3つの要件を満たさなければ宅建業の免許を受けることは出来ません。
ここでは、「事務所の形態」について説明します。
宅地建物取引業者の事務所の範囲
免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在や数により取得する免許の区分も知事免許と大臣免許に分けられており、免許権者を定める要素となっております。事務所には専任の宅地建物取引主任者の設置が義務付けられています。また、事務所の数に応じて営業保証金の額も変わってきます。
それでは、一体どういう形態をしていれば事務所として認められるのでしょうか。
宅地建物取引業法第3条第1項には「本店、支店その他政令で定めるものをいう。」と規定しており、ちょっと分かりづらいですが、政令では、次の二つを業法上の事務所として定めています。
1. 本店又は支店
株式会社や合同会社は、登記簿謄本に記載された本店又は支店が、そのまま事務所の定義に当てはまります。
留意点
本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営みますと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要になります。逆に、本店で宅建業を営み、支店で宅建業を行わない場合は、事務所として扱われないため、保証金の供託や専任の取引主任者の設置は必要ありません。
2. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に関わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
このような場所は、実体上は支店に類似するものといえるので、支店としての名称を付していなくても従たる事務所として扱われます。
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所とは、物理的にも社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は事務所として認められません。
一般の戸建住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーの他の法人等と同居すること、仮設建築物を事務所とすること等は、原則として認められておりません。
但し、他の部屋とは壁で間仕切りされていることや、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りを設置するなどして、事務所としての独立性を有している場合は、認められることがあります。
自宅(戸建住宅、マンション等)を事務所に免許取得を検討されている方はこちらをご参照下さい。
→自宅(一戸建て住宅、マンション等)で宅建業を開業する
免許申請の際は、事務所の間取り図・平面図と写真を添付する必要があるため、一時的に免許を取得するために上記要件を満たすなどの行為は認められません。写真の撮り方には細かい指示もありますので、事務所の要件を満たしているかどうか分からない方は、事前に行政に相談するか、行政書士に相談すると良いでしょう。
「東京都庁」外部リンク 「宅地建物取引業免許申請の手引(国土交通大臣免許・東京都知事免許)」
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/491menkyo00.htm
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