「東京都」宅建業免許申請の審査チェックポイント「重要」(令和6年8月時点)
令和6年8月時点での東京都の審査は、数年前に比べると益々細かく複雑化されており、他の県や大臣免許の審査に比べると非常に厳しく、別物の免許申請という印象すら受ける状況です。
申請書の内容自体はこれまでと変わりがありませんが、審査の際に東京都の手引きに記載されていない細かい内容を求められているのが現状です。
その分申請から免許が下りるまでの期間も現在は約2ヶ月かかっております。現在、30日前後で下りることはありません。
最近では無料ソフトで簡単に宅建免許申請書類が作成出来ることで、自社で宅建免許申請を行おうと検討されている会社様も増えているかと思います。
また、格安代行サービスを利用して申請している会社様も増えております。
しかし、上記の場合、申請書の作成は出来て、一旦は都庁に受付されたものの、後日申請書の不備等で申請を取り下げるケースや申請の際に要件不備で受付不可で帰されてしまうケースが増えております。
また、実績が少なく不慣れな書士が申請を行うことで申請が拒否されるケースも多々あり、これらの後対応について弊所にご相談に来られるケースが非常に多くなっております。
その結果、免許スケジュールをロスし、代行サービスのキャンセル料など無駄な費用を負担することとなり、申請自体を諦めてしまう会社様も稀にいらっしゃいます。
このようなことが起きないように下記に東京都での宅建免許申請の際の重要ポイントをまとめておきます。
下記のような会社様は事前によく内容をご確認頂き、下記ポイントをクリアにしてから申請を行うようにして下さい。
- 自社で申請書を作成して宅建業免許申請を行う場合
- 宅建業免許申請専門ではない行政書士に依頼した場合
- 宅建業免許申請専門と謳ってはいるものの、担当者がいまいち要領を得ず申請がなかなか進まない場合
下記はあくまでも東京都の審査のポイントですので、他県の申請や大臣申請はポイントが異なります。
他県のポイントを確認されたい場合は弊所までお問合せ下さい。
欠格要件に該当しないか
会社の役員・専任取引士・政令使用人に「欠格要件(過去5年以内の犯罪歴等)」に該当する方がいないか念のためご確認下さい。
ほとんどの会社様は該当しませんが、稀に役員の中に最近お酒に酔って駅前でトラブルを起こしたなどとして欠格要件に該当し申請が却下されるというケースがございます。
こういったトラブルは会社に内緒にしているケースが多いため、申請してから発覚し、申請が却下されることでスケジュールのロスが発生しております。
会社の目的に「不動産の売買、賃貸、斡旋、仲介及び管理」や「宅地建物取引業」の文言が入っているかご確認下さい。
「不動産業」「不動産の保有、賃貸及び管理」などの文言は宅建業ではないため、審査に通りません。
東京都は「売買」又は「仲介」もしくはこの両方の記載が必要です。
宅建業免許申請上の本店所在地が登記簿謄本と同じ場所かどうか
登記上の本店所在地とは別の場所を本店として宅建免許申請することは出来ません。
本店で宅建業を行わず、営業所で宅建業を行いたいような場合は、
本店でも宅建免許要件をクリアし専任の宅地建物取引士の設置や事務所要件のクリアが必要となります。
事務所内に他法人が存在しないかどうか。独立性の確保が必要です。
1ルームに宅建業者と他法人(事業内容を問わず)・個人事業主・各士業事務所が同居することは出来ません。
フロア内に複数部屋が存在し、各法人で部屋を分けることが出来れば問題ありません。
現在、「国税庁法人番号公表サイト」https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/にて同住所に他法人が存在しないかどうかを簡単に検索できてしまうので、こっそり他法人の登記をしている(又はしようとしている)方は注意して下さい。
公社その他居住用マンション等、事務所不可の物件は管理組合等の事務所可の承諾書が必要になる場合がございます。
事務所内に従業員分の机と椅子、応接セット、電話機最低1台が設置されているかどうか
申請書に記載した従業員の人数分の事務机と椅子の設置が必要です。
これとは別に対面式の応接セットも必要です。
事務所の入口とポストに登記上の正式商号の掲示がされているかどうか。テプラ等の掲示でも可。
レンタルオフィスの注意点は下記ご参照下さい。
原則、契約名義は申請会社で契約書の有効期間は1年以上必要です。3ヶ月毎の自動更新などは不可。
レンタルオフィスでの宅建免許取得
https://www.u-takuken.com/archives/1241.html
宅建免許を取得し易いレンタルオフィス
https://www.u-takuken.com/archives/1628.html
自宅兼事務所の注意点は下記ご参照下さい。
自宅(一戸建て住宅、マンション等)で宅建業を開業する
https://www.u-takuken.com/archives/686.html
事務所の電話番号は携帯番号になっていないか。
携帯は不可です。
050のIP電話は申請可能です。
決算書の損益計算書の中に「不動産販売(仲介)売上」「不動産仕入れ」「雑収入」「固定資産売却益(売却損)」の記載がないか。
「不動産販売(仲介)売上」「不動産仕入れ」の記載がある場合は業法違反のため申請出来ません。
申請すると業法違反で警察に通報されますのでご注意下さい。
「雑収入」がある場合は勘定科目内訳書の提出が必要で、その中に仲介手数料の記載があると申請出来ません。
「固定資産売却益(売却損)」の記載がある場合も注意が必要です。こちらが不動産以外であれば問題ありませんが、
不動産の場合は、会社設立時から現在に至るまで、1回のみの取引であれば問題ありませんが、2回以上取引を行っている場合は業法違反となります。
「固定資産売却益(売却損)」が計上されている場合は、当該取引の売買契約書や取引台帳の提出が必要です。
業法違反と判断された場合は警察へ通報されます。
設立1年以内の会社は開始貸借対照表のみで申請可。
休眠会社だった場合は、税務署へ休眠再開の届出を提出し、その控えと休眠だった理由書を提出することで申請可。単なる無申告は申請不可。
略歴書は学生以降全ての職歴を記載しているかどうか
年齢に応じた職歴の記載が必要です。
専任の宅地建物取引士が常勤しているかどうか
業務委託やアルバイト、パートは不可となります。
SNSのプロフィール欄などネット上の情報も全てチェックされます。
他社の代表(宅建業に限りません)や別で個人事業主を行っている場合は申請不可です。
土日に趣味でブリーダー業や野球監督をされているなどの場合も不可です。野球監督は無報酬でボランティアであれば可。
従前の会社のホームページに氏名や顔写真が掲載されている場合は、それらの削除が必要です。
退職した会社のポータルサイトの担当者欄に氏名が掲載されている場合は事前に削除が必要です。
専任の宅地建物取引士のご自宅に資産管理会社等の登記があり、且つその会社の代表や合同会社の代表、業務執行社員となっている場合は申請不可です。
これらが見付かった場合は、申請会社に常勤している証明として社会保険に加入している健康保険証の提示を求められます。
専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士資格登録簿の勤務先が抹消状態かどうか
宅地建物取引士資格登録簿の勤務先が抹消状態かどうか(どこの会社にも勤務していない状態)であることを宅地建物取引士登録地の宅建課に確認しておいて下さい。
以前、専任をされていた方は、当該会社の勤務先のままになっていることが多々ございます。
勤務先の抹消はご自身で行う手続となり、従前の会社が退職の際にやって頂けるものではございません。
勤務先が従前の会社のままですと、免許申請の際に受理をして頂けませんので、十分に確認をしておいて下さい。
専任の宅地建物取引士が通勤圏内の方かどうか。
テレワークを理由として遠隔地の方を専任の宅地建物取引士にすることは出来ません。
片道1時間半以内位にお住まいの方で実際に常勤される方が専任の宅地建物取引士に就任可能です。
但し、遠隔地の方で実際に定期を購入して毎日通勤される方や住民票は遠隔地にあるが、
実際の居所が事務所から近い場所にある方は居所証明(郵便物や光熱費明細等)をすることで申請可能です。
専任の宅地建物取引士の取引士証の有効期限が十分に残っているかどうか
東京都の審査は申請から免許が下りるまで約2ヶ月かかっております。
その間に取引士証の有効期限が切れる場合は、更新の予約票等の添付が必要です。
外国人が専任の宅地建物取引士の場合、在留資格が家族滞在になっていないかどうか。
家族滞在は申請不可です。就労資格で在留期間が切れてしまう方も申請不可です。
代表者が他の宅建業者の代表を兼ねる場合はその理由と二社の概要書の提出が必要です。
免許が下りる前に自社のホームページをアップしていないかどうか。
免許が下りる前は当然無免許となりますので、ホームページ上で「売買」や「仲介」「買取り再販」などの文言を掲載することが出来ません。
これらの記載をしている場合はホームページを一旦ネットから下げて下さい。
当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット
宅建免許取得率100%!14年連続全国1位の申請実績がございます
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。
直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。
大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。
弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。
複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。
ご相談は無料
会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。
最短スケジュールのご案内
お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。
東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。
完全返金保証
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。
宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です
宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
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株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応
当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。
弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!
賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布
宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。
そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。
「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通
宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介
会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。
そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。
法定講習の優先的受講
宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。
弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。
通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。
※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。
宅建免許更新期限を無料で管理
宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。
宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。
弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます
当事務所のお客様限定でいえらぶCLOUDがウェブサイトやシステムの制作費や月々の保守代を大幅に値下げします。
弊所にご依頼頂く前でも、一度いえらぶの話を聞いてみたい、見積もりを取りたいという方は、先行してご紹介も可能ですので、まずは一度弊所にご連絡下さい。
コピー機.comにつきましても、不動産開業に必須の複合機や電話機を大幅値下げします。
相見積もりももちろんOKです。
宅建免許申請に必要な電話番号の手配から機器の納品まで最短スケジュールにて対応して頂きます。
こちらも弊所ご依頼前の先行紹介は可能です。
いずれも当事務所経由とお客様が直接ご依頼された場合とでは、導入スピードからコスト面まで大幅に差が出ます。
お客様にご満足頂けるよう弊所からも念押し致しますのでコスト削減のお役に立てることと思います。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にウチコミ!を紹介します
1万人以上の大家さんが利用しているウチコミ!なら、新規参入でも大家さんと直接繋がれる為、新規開拓の労力や集客コストを押さえることが出来ます。
地域担当制により加盟枠に限りがありますが、弊所経由であれば優先的に対応していただけます。
詳細については、以下よりお問合せ下さい。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にHousii(ハウシー)を紹介します
ポータルサイトを利用した顧客獲得は競争が年々激化しており、広告費が高まる一方です。競争が激化するということは広告の反響率も以前に比べると落ちているのが現実です。
ポータルサイトからの脱却、又はポータルサイトを併用して営業を行う手段としてHousiiは有用となります。待ちの営業ではなく、攻めの営業ができるツールとなります。
弊所のお客様ご依頼特典をご用意頂きましたので、興味のある方は下記サイトをご確認の上、直接お問合せしてみて下さい。
代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します
当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金から書籍代をお値引き致します。
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