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知事免許から大臣免許への切換え

宅建免許を新規知事で取得し、後々事業拡大などで大臣免許に切換える場合は、大臣の新規免許申請が必要となります。

大臣免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合に必要となる免許ですが、1つの都道府県内で従たる事務所を設置する場合は、知事免許で問題ありません。

大臣免許は申請から免許まで約2ヵ月半~3ヵ月程時間がかかります。
一般的には宅建業を始めようとされる方は知事免許を先に取得し、知事免許を取得した後に大臣に切換えるというケースが多いと言えます。

大臣で新規免許申請を行い営業を始めようとしますと、営業開始まで準備期間を含めると3ヵ月~4ヵ月程時間がかかってしまい非常にロスが多くなります。本店と支店の空家賃も支払わなくてはならないので、効率的とは言えません。

空家賃分等も比較検討すると知事免許を先に取得し、大臣免許に後々切換えた方がコストを抑えることが出来ます。

また、大臣免許に切換えますと知事免許の更新番号は新しくなり、更新番号も(1)に戻りますのでご注意下さい。

大臣免許は実費で9万円の登録手数料がかかり、支払いは郵便局での振込で行うこととなります。
都庁での大事申請の場合、振込受付は16時までとなりますので、大臣申請を行う場合は、15時位までには申請に行った方が良いです。

知事免許から大事免許への切換えにあたっては、新規免許申請書類と別途新規申請の際に供託した60万円の納付書「弁済業務保証金分担金納付書」の写し、または1000万円を供託した際の写しを添付する必要があります。

その他大臣申請にあたっての注意事項としましては、
従たる事務所に専任取引主任者が必要なことはもちろんのこと、支店長としての政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人は専任取引主任者と兼ねることが可能です。

また、従たる事務所に「●●支店」というふうに「支店」の名称を使用する場合は、支店登記も必要になりますのでご注意下さい。
「●●営業所」「●●事務所」などの名称の場合は支店登記は不要です。
事務所の写真は入口とポストに「会社名」と「営業所名」を掲示する必要があります。

従たる事務所の営業は、大臣免許の免許証が関東地方整備局より送られてくるまでは開始できません。本店は大臣免許申請中でも知事免許に基づき引き続き営業可能です。

保証協会に加入されている方は、保証協会に別途従たる事務所の入会金を納めなくてはなりません。
地域と協会によって入会金は異なりますが、全日(ウサギマーク)加入の東京本店・神奈川支店の場合ですと、別途で約80万円(30万円の供託金込み)の費用がかかります。

「国交省 宅建業免許」外部リンク 「宅地建物取引業について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000009.html

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専任取引士のテレワーク・常勤性について

コロナ渦においてテレワークの導入など働き方が変わっていく中で、宅建業の専任の宅地建物取引士の常勤性についてご質問を頂くことが増えております。

令和3年7月1日に国交省より宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正についてということでテレワークを認めるという通達がございました。
しかし、この解釈を間違って解釈されている宅建業者様が非常に多く、気付かない内に業法違反になってしまっているケースがございます。

こちらの内容としては、原則通り事務所から通勤圏内に住んでいる方が専任の宅地建物取引士として認められ、通勤圏内に住んではいるものの、ITを活用してテレワークができる環境が整って入れば出社せずにテレワークを行っても良いという趣旨になります。

テレワークが可能になったということで、例えば東京に事務所がある宅建業者の専任の宅地建物取引士に、北海道に住んでいる宅建士が就任することは出来ません。
テレワークは出来たとしても、通勤圏内とは言えません。

一時的に審査をクリアするために定期などを提出して専任とし、その後は実際にテレワークのみで会社に一切出社しないという方法も違反になります。
または、宅建免許取得時は通勤圏内に住んではいたが、免許取得後にテレワークを理由に遠方に住み事務所に行けない場合も違反となります。

原則は事務所に通えることが前提となりますので、どの地域の方でも専任の宅地建物取引士になれる訳ではありませんのでご注意下さい。

当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット

宅建免許取得率100%!13年連続全国1位の申請実績がございます

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。

直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。

大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。

弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。

複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。

ご相談は無料

会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。

最短スケジュールのご案内

お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。

東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。

完全返金保証

当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。

宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です

宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
事務所概要はこちら
事務所へのアクセス方法はこちら

株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応

当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。

弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!

賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布

宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。

そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。

「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通

宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介

会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。

そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。

法定講習の優先的受講

宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。

弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。

通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。

※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。

宅建免許更新期限を無料で管理

宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。

宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。

弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます

当事務所のお客様限定いえらぶCLOUDがウェブサイトやシステムの制作費や月々の保守代を大幅に値下げします。

弊所にご依頼頂く前でも、一度いえらぶの話を聞いてみたい、見積もりを取りたいという方は、先行してご紹介も可能ですので、まずは一度弊所にご連絡下さい。

コピー機.comにつきましても、不動産開業に必須の複合機や電話機を大幅値下げします。
相見積もりももちろんOKです。
宅建免許申請に必要な電話番号の手配から機器の納品まで最短スケジュールにて対応して頂きます。
こちらも弊所ご依頼前の先行紹介は可能です。

いずれも当事務所経由とお客様が直接ご依頼された場合とでは、導入スピードからコスト面まで大幅に差が出ます。
お客様にご満足頂けるよう弊所からも念押し致しますのでコスト削減のお役に立てることと思います。

新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にウチコミ!を紹介します

1万人以上の大家さんが利用しているウチコミ!なら、新規参入でも大家さんと直接繋がれる為、新規開拓の労力や集客コストを押さえることが出来ます。

地域担当制により加盟枠に限りがありますが、弊所経由であれば優先的に対応していただけます。

詳細については、以下よりお問合せ下さい。

新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にHousii(ハウシー)を紹介します

ポータルサイトを利用した顧客獲得は競争が年々激化しており、広告費が高まる一方です。競争が激化するということは広告の反響率も以前に比べると落ちているのが現実です。

ポータルサイトからの脱却、又はポータルサイトを併用して営業を行う手段としてHousiiは有用となります。待ちの営業ではなく、攻めの営業ができるツールとなります。
弊所のお客様ご依頼特典をご用意頂きましたので、興味のある方は下記サイトをご確認の上、直接お問合せしてみて下さい。

代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します

当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金から書籍代をお値引き致します。

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